本文へ移動

お知らせ

僧衣での運転は一応無罪に。でも疑問は解決されなかった。
2019-01-13
福井県警が道路交通法違反とした「僧衣での車の運転は違反」問題が決着しました。証拠不十分で不起訴とのことです。この件については、拙僧だけでなく、全国の僧侶が高い関心を示していました。『明日はわが身だからです』。
証拠不十分では、まったく問題は解決していません。「僧衣が車の運転にふさわしくない」との違反でしたが、では違反容疑は服装のどこだったのか?証拠とは何の証拠なのか。少なくとも新聞では不明瞭でした。注意を喚起するなら、より具体的に示すべきで、適当にお茶を濁された気がしています。
僧衣だけでなく和装全体がいけないといっていることと同じだと思うのです。

福田山 壽徳寺
〒326-0322
栃木県足利市野田町1463
TEL.0284-71-9130
FAX.0284-71-6183


TOPへ戻る